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日程第4.
発委第1号
川崎東小学校6年2組の
担任解任を求める
決議
◯議長(
北代 俊雄君)
日程第4、
発委第1号、
川崎東小学校6年2組の
担任解任を求める
決議を
議題といたします。書記をもって朗読をさせます。
◯書記(石戸 泰介君)
発委第1号。平成30年6月8日。
川崎町議会議長北代俊雄殿。
提出者、
川崎町議会民生文教常任委員会委員長繁永英樹。
川崎東小学校6年2組の
担任解任を求める
決議について。上記の
議案を別紙のとおり、
川崎町議会会議規則第10条第3項の規定により提出します。提出の理由、
当該担当の授業の
取り組みや
内容に対し、児童の
保護者から多くのクレームが寄せられるようになり、
所管の
民生文教常任委員会から
教育委員会へ
抜本的解決を促してきたが、残念ながら
改善には至らなかった。この結果に至ったことは、
教務課及び
学校の
管理、
指導が有効的に働かなかったことと受けとめており、
改善を要望するものである。以上であります。
◯議長(
北代 俊雄君)
提出者の
趣旨説明を求めます。
繁永委員長。
◯民生文教常任委員長(
繁永 英樹君)
皆さんおはようございます。ただいま
事務局の方から説明をいただきましたが、
生徒児童への
教育の
機会均等と
現代型標準以上の
環境提供を切に心がけて活動している
民生文教常任委員会といたしまして、長い
期間審査調査を行い、
管理監督側の
教育委員会や
学校に対し、
要望提案を繰り返してきた問題ではありますが、現在猶予の無い事態にまで発展したことにつきまして、
発委を行いました。
内容につきましては、
解任を求める
決議案の方に記載がありますので、
皆さんの方で朗読をお願いいたします。以上です。
◯議長(
北代 俊雄君) これより
質疑に入ります。
質疑はありませんか。
原議員。
◯議員(10番 原 節雄君) 昨日ですね。
議会運営委員会の中で話がありましたのは、教師だけではないということなんですね。
校長自体が
指導力に欠けておるということとこの今問題になっとる
先生は
教育長が非常に熱心にですね、今度、
教育委員会の方にも異動させようかと思っておるというような話も巷のなかではちらちら出ておって、それがどうも糸を引いた原因が今回の表れであろうというようなことも聞いておりますが、そのことは、
委員長は聞いておりませんか。
◯議長(
北代 俊雄君)
繁永委員長。
◯民生文教常任委員長(
繁永 英樹君) このような事態に至った
経緯についてはですね、数年前から
委員会の方で細部に亘って
調査を行いました。
関係生徒11名、父兄は10人ぐらいだったと記憶しております。
担当課の
教務課や
教育委員会の中でも
審査、または
質疑を行ってきたわけですが。該当する
担任の
先生は数年前、特に3年前ぐらいまでは、町からすごく推奨を受けていた
先生でありまして、町からの推薦で
表彰等を県から授与されているような関係であります。いきさつを述べますと、
教育委員会がこの
先生を推奨して、称えてきた結果が反面の
部分がですね、強過ぎて
生徒に影響が出てきた、というふうに認識をしております。
任命責任については、
校長先生の方にですね、
任命責任があり、昨年度までの
民生文教常任委員会と
教育委員会との協議の中では、内諾ではありますが、この問題のある
先生については、本
年度担任を持たせないからということで推移を見守ってまいりました。しかしながら、その
管理や
指導が行き届かず、本年も
担任を持つに至り、また過去にもですね、この
先生が受け持った
児童生徒は中学になってからも、学力の点数を得ず、進路を危ぶまれている
状況にあります。以上です。
◯議長(
北代 俊雄君) これをもって
質疑を終結いたします。お諮りします。ただいま
議題となっております、
発委第1号については、
会議規則第35条第3項の規定により、
委員会付託を省略することで御
異議ございませんか。
[「
異議なし」と呼ぶ者あり]
◯議長(
北代 俊雄君) 御
異議ございませんので、
委員会付託を省略いたします。これより
討論に入ります。
発委第1号について
討論はありませんか。
櫻井議員。
◯議員(12番 櫻井 英夫君) 私は
決議にですね、反対の立場で
討論させていただきたいと思います。まず、この
適格性を欠いたですね
担任の
先生が、いらっしゃるということは
議会の
委員会報告等、伺ってますけれども、片方の話しか聞く機会がございません。で、先ほど
議員から出ましたけれども、これは
担任だけの問題じゃなくて、
学校、それから
教育委員会、
管理する
教育委員会にも、問題があるという指摘がありました。ならばですね、いきなり、その
議会が
解任決議をするよりも、さらに
調査をして、当該の
先生にもしっかりと話を聞いて、これは
プライバシーにも関わることですから、
秘密会議等々にして、何故そうなっておるのか。様々な要因をしっかりと洗い出して、そしてそれからしっかりと
教育委員会が判断するということでもいいのではなかろうかというふうに思うんですけども。
教育委員会の説明が一切無いなかで、
民生文教委員会の
報告だけを、片方だけを聞いて、判断するということは、これは非常に難しい話であります。しかも、人事、それから一生を左右する
議案でございますからね。そう易々と賛同する訳にはいかないという所であります。以上であります。
◯議長(
北代 俊雄君) 次に
原案に
賛成者の発言を許します。
繁永委員長。
◯民生文教常任委員長(
繁永 英樹君) 私は
提案者でもありますし、
賛成の立場から
意見を述べさせていただきます。
櫻井議員のおっしゃるとおりですね、
個人の
プライバシーの中まで介入する
部分がございますので、多くを
報告をしておりませんが、公的に現在までの
経緯は、書類の改ざんであったり、虚偽の
報告とか、
教育委員会も既に把握しておりますし、この問題は
文科省の方にも通達が行き、
文科省から、
指導改善命令が県の方に届き、県から
教育委員会に降りて来て、という段階を得ております。この間にも、数年間数10人の
生徒児童が学力を得ず、1年間終わって、教科書が5ページしか進行してない、という
状況の中で
中学生活を迎えております。現在も同じ
状況でありますので、最近の例だけを特に挙げますと、1時限目から4時限目までがすべて国語、5時限目に学活をして、解散。国語の授業の中も実態は2時間は自習であった。言うようなことがほぼ毎日続いております。このようなことが、まず、
学校教育法、
義務教育法の中にカリキュラムという数値が出ております。これを1週間や1日で割り当てると、数学、算数とか、英語についてはほぼ毎日やったりしなければいけない
状況にあるわけです。私、資料を
千葉議員に揃えてもらって、準備しておるんですが、法律上、
学校という枠組みの中の法律で述べましても、完全に法令を違反している状態が数年続いておりますので、そのことに関し、今気付いて、今
指導を、という状態ではなく、数年間に亘り、
教育委員会と協議した
内容に基づきまして、ここで言えないこともありますが、現在の取り扱いが正しいと信じております。よろしくお願いいたします。
◯議長(
北代 俊雄君) 他に
討論ありませんか。これで
討論を終わります。これより
発委第1号を採決いたします。この採決は起立によって行います。発意第1号は、
原案のとおり決定することに
賛成の方の起立を求めます。
[
賛成者起立]
◯議長(
北代 俊雄君) 多数です。したがって
発委第1号、
川崎東小学校6年2組の
担任解任を求める
決議については、
原案のとおり
可決と決定いたします。
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日程第5.
議案第5号
日程第6.
議案第6号
◯議長(
北代 俊雄君) お諮りします。
日程第5、
議案第5
号川崎町
職員定数条例の一部を改正する
条例について及び
日程第6、
議案第6
号川崎町
一般職の
職員の
給与に関する
条例の一部を改正する
条例についてを
一括議題といたしたいが、御
異議ございませんか。
[「
異議なし」と呼ぶ者あり]
◯議長(
北代 俊雄君) 御
異議なしと認めます。したがって、
日程第5、
議案第5号及び
日程第6、
議案第6号を
一括議題といたします。
総務常任委員会審査結果の
報告を求めます。
西山委員長。
◯総務常任委員長(西山 賢俊君) 6月5日の本
会議において、当
委員会に付託されました
議案第5号及び第6号2件の
議案について、6月6日の
委員会で
審査した結果を
報告いたします。
まず、
議案第5号は、
川崎町
職員定数条例の一部を改正する
条例についてでございます。
審査結果の
報告をいたします。この
条例の一部改正の
内容は、現在の
職員数に合わせて
職員定数条例を変更するものでございます。
職員定数は245人から249人の4人増となります。
審査では、人口が年々減少し、
財政状況の苦しい中、
職員定数が増えていることについて
質疑が出されました。
職員定数が増となった主な要因は、昨年度までは
職員定数に含まれない短時間勤務の再
任用職員しか在籍していなかったものを再
任用職員あり方検討会において再
任用職員の
勤務形態を週5日の
フルタイム勤務にした方が再
任用職員の知識や経験を
職務に生かせるとの答申を受け、本年4月より
フルタイムの
勤務制度を
導入した結果、
職員定数に含まれる
フルタイムの再
任用職員が17名増えたことによるものであります。また、
議員からは
定数増にならないように
新規採用職員の
採用人数を抑えることはできなかったかという
意見に対して昨年度は
採用人数が決定した後、再
任用職員の
意向調査を行ったため結果的に
定員増となってしまった。今年度は再
任用職員対象に
対象職員に対する
意向調査を早目に行った上で
新規採用職員の
採用人数を決定したいとの回答がありました。
委員会といたしましては、
慎重審議の結果、
議案第5
号川崎町
職員定数条例の一部を改正する
条例については、
原案のとおり
可決すべきものと決定いたしました。
次に、
議案第6
号川崎町
職員の
給与等に関する
条例の一部を改正する
条例について
報告を行います。この
条例の一部改正の
内容は、薬剤師や栄養士、
診療放射線技師臨床審査検査技師が
適用になる
医療職給料表2において、これらの
職務の
職員が
課長になった場合に
適用する欄がないため
級別職務分類表の5級を相当困難な業務を掌握する係長の
職務から
課等の長の
職務へ改正し、これらの
職務の
職員が
課長になった場合の
給料表の
適用が出来るように改正したものであります。また、
医療職給料表は
看護師、
准看護士、
保健師が
適用になる
給与給料表ですが、これも同じようにこれらの
職員が
課長になったた場合、
給料表の
適用が出来るように改正するものでございます。
委員会といたしましては、
慎重審議の結果、
議案第6
号川崎町
一般職の
職員の
給料に関する
条例の一部を改正する
条例については、
原案の通り
可決すべきものと決定いたしました。以上、当
委員会に付託されました
議案第5号及び第6号の
審査結果の
報告を終わります。
◯議長(
北代 俊雄君)
委員長の
報告に対し
質疑ありませんか。
[「
なし」と呼ぶ者あり]
◯議長(
北代 俊雄君) これをもって
質疑を終結いたします。これより
討論に入ります。
議案第5号について
討論はありませんか。
[「
なし」と呼ぶ者あり]
◯議長(
北代 俊雄君)
討論なしと認めます。これより
議案第5号を採決いたします。お諮りします。
議案第5号は、
委員長の
報告のとおり決定することに御
異議ございませんか。
[「
異議なし」と呼ぶ者あり]
◯議長(
北代 俊雄君) 御
異議なしと認めます。従って
議案第5
号川崎町
職員定数条例の一部を改正する
条例については、
委員長の
報告のとおり
可決と決定いたします。
次に、
議案第6号について
討論はありませんか。
[「
なし」と呼ぶ者あり]
◯議長(
北代 俊雄君)
討論なしと認めます。これより
議案第6号を採決いたします。お諮りします。
議案第6号は
委員長の
報告のとおり決定することに御
異議ございませんか。
[「
異議なし」と呼ぶ者あり]
◯議長(
北代 俊雄君) 御
異議なしと認めます。したがって
議案第6
号川崎町
一般職の
職員の
給与に関する
条例の一部を改正する
条例については、
委員長の
報告のとおり
可決と決定いたします。
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日程第7.
議案第7号
日程第8.
議案第8号
◯議長(
北代 俊雄君) お諮りします。
日程第7、
議案第7
号川崎町
大型共同作業場等の
設置及び
管理に関する
条例の一部を改正する
条例及び
日程第8、
議案第8
号川崎町
先端設備等の
導入の
促進に関する
基本計画についてを
一括議題といたしたいが御
異議ございませんか。
[「
異議なし」と呼ぶ者あり]
◯議長(
北代 俊雄君) 御
異議なしと認めます。したがって、
日程第7、
議案第7号及び
日程第8、
議案第8号を
一括議題とをいたします。
建設産業常任委員会審査結果の
報告を求めます。
大谷委員長。
◯建設産業常任委員長(
大谷 春清君) みなさん、おはようございます。
建設産業常任委員会の
大谷でございます。6月5日の本
会議で
建設産業常任委員会に付託されました
議案第7号、
川崎町
大型共同作業場等の
設置及び
管理に関する
条例の一部を改正する
条例について、
議案第8
号川崎町
先端設備等の
導入の
促進に関する
基本計画について、6月6日の
委員会で
審査した結果を
報告いたします。
まず、
議案第7
号川崎町
大型共同作業場等の
設置及び
管理に関する
条例の一部を改正する
条例についてですが、この
川崎町
花卉共同作業場は、昭和63年度に
バラ栽培施設として住民の就労の場を確保するということで始まりましたが、経営は厳しい
状況であったそうでございます。
土地所有者に返還する場合には、契約上
施設を撤去しなければならないとありましたが、
撤去費用が高額なことや
施設の
老朽化がありますが、改修をすれば使用できるのではないか
農業振興になるのではないかということで無償譲渡されたそうでございます。これに伴い、今回
条例から削除するものでございます。本
委員会といたしましては、他の
施設についても今後どのようにするのか、検討を行うべきであると付け加え、
慎重審議の結果、
可決すべきものと決しました。
次に、
議案第8
号川崎町
先端設備等の
導入の
促進に関する
基本計画についてですが、平成30年5月16日に
生産性向上特別措置法が制定され、それに伴い
基本計画を策定するものでございます。この
計画が策定されることにより、
生産性を高めるための
設備を
導入するために
中小企業者が町に申請をし、認定された場合、
固定資産税の
軽減措置や
IT導入補助金、
ものづくりサービス補助金等の
審査時に加点をもらえるなどメリットがあるそうでございます。
川崎町でも事業の拡大や
新規導入企業等なども
対象となります。本
委員会といたしましては、
商工会議所とも連携を図り、住民に解りやすい広報を行っていただきたいと言及し、
慎重審議の結果、
可決すべきものと決しました。以上、
審査結果の
報告を終わります。
◯議長(
北代 俊雄君)
委員長の
報告に対し
質疑はありませんか。
繁永議員。
◯議員(3番
繁永 英樹君) 昭和60年代にも同じような
取り組みがございまして、
先端設備導入等で
農業倉庫と
農業機器の
設置が各所でなされていたと思います。現在も機械の方はですね、
老朽化して
償却期限を終了し、処分されたものが多いんですが、建物についてはですね、
個人が占有している。という
状況は各地で見られるんですね。この
管理については、どういうふうに考えておられるでしょうか。同じような、そこは多分できてくると思うんです。
◯議長(
北代 俊雄君)
大谷委員長。
◯建設産業常任委員長(
大谷 春清君) これはちょっと
課長の方に、
執行部に尋ねます。
執行部。
◯議長(
北代 俊雄君)
中野農林振興課長。
◯農林振興課長(中野 新壱郎君) 今指摘されました、
同和事業で建てられた
農機具倉庫並びに
農機具でありますけど、ほとんど、
農機具についてはですね、古いので使用してないと今現状であります。今、
繁永議員が言われました、
倉庫についてはまだ存在しておりまして、
倉庫の土地がですね、
個人の土地というのも数件あります。実際ですね。
町有地もあるんですけど。それについては、私もちょっと危惧してるとこでありますので、今後ですね、その
農機具倉庫の関係については、整理をしていかなければならないとは思っておりますけど、なかなかその
部分は進んでませんけど、今後は、それについても整備をしていきたいと考えております。以上です。
◯議長(
北代 俊雄君)
繁永議員。
◯議員(3番
繁永 英樹君)
課長の
意見、ありがとうございました。
農機具については、私たちが実態を握ってるだけで2件ほど前例がありまして、東南アジアの方に貿易輸出されている機器があります。町の財産であったはずなので、
財産台帳等と照らし合わせて、その処分の認可とか、誰が許可してどうなったのかとかいうところを
財産処分についてまで、1度を実証いただきたいと思います。なぜかと申しますと、旧
給食センターの処分の時に同じような事例があり、
職員の許可を得て機器を売却したという
経緯があります。売却されたものにつきましても福岡港から海外に輸出されていたようでありますので、こういうことはきちんと。町民の財産です。台帳に基づいて
管理を行って頂きたいと思います。以上です。
◯議長(
北代 俊雄君) 他に。
原議員。
◯議員(10番 原 節雄君) 先程のですね、大型作業場の払い下げの件につきましては、これは無償譲渡ということでありましたけど。これは私が一番最初耳にしたときは、3者の入札ということである、そういう聞いております。1社は今持たれている方ですね、オオウチダさん、アリタさん、それからナカエさん、その3者で入札したけど、ナカエさんは辞退しました。その中でまたアリタさんも辞退した。最終的にオオウチダさんが残って300万で購入したということで、その話を再三、話を詰めていく中でですね、その土地代が300万であったんだいう話がいろいろ出てきた訳で、この払い下げの問題につきまして、よくよく聞きますと、私が議長の時にですね、
議案第68号で提案されたと。そういうものは一切ないぞと私は否定しました。私の議長の時には、そういうものを払い下げるというのは
議案は無いと。仮にもしあって、今までなんでそのまま放置しておったのかといういう疑惑が生じる問題もあるということで。それはないということと、もう一つは私がどうしたというですね、印鑑を作って四角い公印を押してある。私のこういうものはね、まして公文書偽造じゃないか。私は、すべて署名捺印すべては、私の署名と私の印鑑で押してそういった物事についてはキチンとやってきた。恐らくそういったことはご存じなかったでしょうということで、これは商工農林課の
課長と話をする中で300万で買ったという話が本当なのか。落札後に契約を結んだ後に300万払ったという話だぞ、だから300万で買ったんだろう。300万で買ったんだったら、無償ではないじゃないか。ここがおかしいでは無いか。どうなのかなと。で、その話を最終的に聞いて、今先ほど
委員長の話のなかでは無償ということがありますけど。私は、その300万についてやった時期からしますと、工事が、話が煮詰まって初めて300万払ったという話を聞きましたので、土地代ではない。代物の品物代として300万支払ったという認識がある訳です。で、ちなみにこの300万の件につきましては、いつ本人が土地を取得したのか、平成25年であります。時効を兼ねて今提案したのか、これは由々しき問題だ、という話をした訳ですね。時効とあわせて出すということは、
議会をないがしろにするのも甚だしいのではないかということで。恐らくこの
原案の中身のことにつきましては、現町長は何も解ってなかったと、恐らく前任者の町長の時代にそういうものが行われておったんじゃないかなという風に思う訳でありますが、そういったことにつきまして、
担当課長もそれぞれ変わってきております。当時の
課長は今の
課長じゃなくして、De・愛の方に今出向されていますか。そういった流れがあって資料もまんざら当たり前の資料が揃っていないという形が実態だと思います。払い下げにつきましては、
条例の廃止につきましては、私は異論を唱える気持ちはございませんが、この無償で払い下げたということにつきましては、
異議を感じます。そこらへんを再度建産の方で事実関係をお願いしたいと思います。
◯議長(
北代 俊雄君)
大谷委員長。
◯建設産業常任委員長(
大谷 春清君)
委員会の方でも、例えばこの大型作業所ですね、他にも何件かありますが、結局これを撤去するには、
撤去費用が高額な
撤去費用がかかると。何も作ってないからと言って、また町の方で撤去してくれと言われるとやっぱ町の方にもそういう予算も無い。ということを聞いて、それで農業の方に
農業振興の関係で使えるものであれば、それで無償譲渡ということで聞いてますので、もうそれならしょうがないんじゃないかなと。撤去してくれと地主から言われると大きな金額がかかるとそういうことで、
委員会といたしましては一応、
可決するものと決してやったんですが、今原
委員長が言われるような中身のことを私たちは解りません。その前のことはですね。ちょっと、それを
執行部の方が誰か解った人がおったら説明して欲しいですが、だれかおりますか。
◯議長(
北代 俊雄君)
中野農林振興課長。
◯農林振興課長(中野 新壱郎君) 今、
原議員の方からですね農家の方に無償譲渡したということであります。無償じゃないんじゃないかという有償じゃないかというお話でありますけど、平成25年の8月1日にですね、当時の農家地主さん所有者と町とで無償譲渡を契約といいますか、そういう形で無償で契約をしている、契約書が残っておりますし、
原議員の方からそういう
内容の質問がありましたので、本人の方にも確認をしております。そのときにですね、土地は旧所有者から有償で購入したけど、建物については無償であったという回答がありましたので、私の方としましては、
原議員の方にそういう回答を述べております。以上です。
◯議長(
北代 俊雄君)
原議員。
◯議員(10番 原 節雄君) この件につきましてはね、300万円を町が無償という形の時にですね、25年の時にですね、無償で契約をしておるということではありますけど。ところが実際のの話を聞きますと25年のときにですね、入札をやったと。これ前の管財課の
課長に私、尋ねたことがあります。どうなのか。これはもうそういう事実で300万でやったと。いう話。じゃ、無償ではないじゃないか、これは300万でやったのでしょうと。土地代はたしか300万払ってた。という風に私は当時、私が議長の時ですよ、中の民有地が役場の敷地のの中にもあります。非常に高い金額であるんで、極力これは町は土地を買い上げるという形で行くのは基本的な考えでしょうというお話であった。その後、私も
議会の方引退しましたけど。その後に先ほど言いましたオオウチダさん、会ったときに、あれ買ったんですか、と聞いたら買いました、と。いくらで。300万。安かったね。そのことにつきましてね、無償じゃないじゃないかかというのが、そこが残ったから、私は聞いているのです。あなた、その時おられましたか。
課長で。無償譲渡した時、おられましたか。解ってないでしょう。解ってなかったら、確認出来ませんでしたから、解りませんでした、解りません、言うのが本当じゃない、はっきり言うようったら、私はさっき先程言った、私の印鑑を作って役場の公印を四角の押しとんたんですよね。これは、公文書偽造行使ですよ。訴えますよ。
◯議長(
北代 俊雄君) 手嶋町長。
◯町長(手嶋 秀昭君) その件については、私が1期目の時に少し関わっておりまして、実際処置されたのが私が選挙で落選した後の問題ですけども、1期目の最後ごろにそういう話が出ておりました。私も記憶がありますので、その点で説明させていただきますが。
ガラスの温室はですね、Aさんという地権者の持ち物にガラスの温室が出来とったんですね。それで、そのAさんと役場との契約書の中には、土地代も払っている訳です。それから、使用料もですね。そして、今度撤去する時については役場が責任を持って撤去します、という契約になってました。だから役場の方にもう
老朽化しているので、撤去して、自分の土地はあれやから、もう建物を撤去してくれという話を、そのAさんの方から、地権者のAさんの方から町の方に強い申し出があっておったんです。しかし、それは余りにも高額な費用がかかりますんで、それはできないと。言って、しておって、その後に経過的には処置が決まったんですけれども。だから、Aさんと役場との関係ではですね、無償で、もうガラスは撤去しないから、そのガラスハウスをそのままま、お宅の方に無償で譲渡しますから、お宅の方で、後やってくださいと。幸いまだ使おうと思ったら、まだ使える
状況はあるからですね、壊さないで何とかと有効活用してほしいという話で、地権者のAさんと話をしたと思うんです。そして、オオウチダさんの名前が出ましたけども、そのAさんからオオウチダさんがお金、有償で買い取ったという話、今の話ですから、買い取ったということなんでしょうが。町との契約は、町とAさんの関係ですから、最初の契約者もですね。そしてオオウチダさんは、Aさんとオオウチダさんの関係で、売買でなったということですから、その辺は、
対象する相手が違うんですね。だから、町はあくまでも最初の地権者であった、当時の地権者でありましたAさんと町とで話し合いをして、そしてAさんに対して、無償譲渡をしたと。そしたらその無償譲渡を受けたAさんが次に今度は売却をしたとそういう扱いなったんじゃないかというに思いますので、その点は直接オオウチダさんと町が話をしたということじゃないと思います。
◯議長(
北代 俊雄君) これをもって
質疑を終結いたします。これより
討論に入ります。
議案第7号について
討論ありませんか。
[「
なし」と呼ぶ者あり]
◯議長(
北代 俊雄君)
討論なしと認めます。これより
議案第7号を採決いたします。お諮りします。
議案第7号は
委員長の
報告のとおり決定することに御
異議ございませんか。
[「
異議なし」と呼ぶ者あり]
◯議長(
北代 俊雄君) 御
異議なしと認めます。したがって
議案第7
号川崎町
大型共同作業場等の
設置及び
管理に関する
条例の一部を改正する
条例については
委員長報告のとおり
可決と決定いたします。
次に、
議案第8号について
討論ありませんか。
[「
なし」と呼ぶ者あり]
◯議長(
北代 俊雄君)
討論なしと認めます。これより
議案第8号を採決いたします。お諮りします。
議案第8号は
委員長の
報告のとおり決定することに御
異議ございませんか。
[「
異議なし」と呼ぶ者あり]
◯議長(
北代 俊雄君) 御
異議なしと認めます。したがって
議案第8
号川崎町
先端設備等の
導入の
促進に関する
基本計画については、
委員長報告のとおり
可決と決定いたします。
────────────・────・────────────
◯議長(
北代 俊雄君) 以上で本日の。讃井
教育長。
◯
教育長(讃井 明夫君) 先ほど行われました、特別
決議の中身の際での発言で間違いがあると思いますので訂正をお願いしたいと思っております。1つは、
教育長はこの東小
学校の6年2組の
担任の
先生を
教育委員会に雇うという話があったと言うことですけどもこれ一切ありません。どこからの情報でしょうか。もう1つ、表彰の件についてでございます。
表彰規程が県から来ます。その時には、経歴が決まっておりまして経歴年数が何年、そして教職年何年、そして申請してからもらえるそれ、満たしておけばもらえる標章でございます。したがって、これは私が当然、私の方で経歴も処罰が何もありませんから、それは当然、推進書を書くのが当たり前ですから、これは喜んで書いたとかそういう自分で書いたとかではなくて県の規定に基づいて書いたものでございます。それがひとつ。それから、3つ目は実はこの教諭については、4月の段階でスマホの問題で
文科省に言った
内容でございます。
教育課程の問題ではありません。スマホを教室に持ち込んでいるということでありましたので、すぐに校長会を開きまして各
先生たちの実態を調べまして、徹底させて自分の携帯は授業に行くときには、
職員室の自分の机の中に入れて行きなさいということを徹底させてと言っております。そういうことでありますが、
文科省にした
内容はスマホだけ、それについては各
学校でも注意いたしました。にもかかわらず、この
先生はまた違う日に携帯の問題が出ました。また、鳴るということがありましたので、再度私の方で校長を呼んでそして、
調査させそして
指導させていただいたところです。そして、その際に
保護者からも授業の実がおかしいということがありましたので、これも
調査を行いました。その前にスマホの問題では5月の
教育委員会ではこれは処分については、一番最初は口頭注意から1度上は懲戒免職もありますのでうちが出来るのは、戒告までしか出来ないんです。したがいまして、スマホの問題はうちで済まそうということで戒告までの
内容で準備して、
教育委員会で決定しておりました。しかしながら、そのあと
保護者からの指摘があり、時間割通りやっていないということがありましたのでこの
調査を行いました。そして、この点については、これはかなり非常に問題があるということで県と相談いたしました。県の
教育委員会と相談いたしましてこれ私の方で済ませれば、
報告になります。こういう処分をしましたということで
報告となるんです。ただし、それ以上の処分、例えば重いものになってくると県の
職員ですから
川崎町では出来ないんです。したがいまして、今現在この
先生については県と私の方で県の
教育委員会と
川崎の
教育委員会で話をし、ですねそして今
報告書をもう2回3回とあげているところでございます。したがいまして、まだあの書類のやりとり
調査を今やっている途中でございます。そういう経過があるということだけ、していただきたいと思いますが、一番最初の
教育長がその
先生を雇うということについての根拠はわかりません。したがいまして、これについてもし間違っていたら、議事録から外していただきたいと思っております。
◯議長(
北代 俊雄君)
繁永議員。
◯議員(3番
繁永 英樹君) 一連の
経緯について省略を省いた
部分が多くございますので、答えられる
部分について、回答したいと思います。断言できないこと、確証を得ないことにつきましては、文章や公示として本日発言はいたしておりません。
しかしながら、
調査段階の中でですね、
会議の中で、
個人名を出して何の飲み会のとき、懇親会のときにこういう話が出ておりましたという教員の供述または、相談ということは各委員、共通認識を持って伺っております。その中から広まっていた話だろうと思いますが、一例を挙げますね。現在
教育委員会の中に同窓会にもずっと出席もしないような
学校OBが配属されてると。この人は現職の時から讃井
教育長と
教育委員会に入る約束ができてたんだという話から来たところでございます。
これに付随するようにですね、そう言えばあの
先生も
教育長がえらく後押ししているから
教育委員会に引っ張られるんだろうなというところから来たんではないかと伺えております。
文科省の方ではございますが、これは私たちとはまったく別でですね、
個人のお父さんお母さんが、かなりご立腹になって独自で動いている問題であります。
民生文教委員会との共同のやりとりは一切無い訳ですが、ここの他にもですね、授業中に電話が鳴りっ放しで、この
先生の電話が鳴りっ放しで授業に集中できないとかですね。一部の
生徒のえこひいきの問題であったり、ということは
文科省には行っております。ただ取り上げられて、実証を得て、
文科省は
指導してるのはスマホの問題だけであってですね。スマホの問題の中でも、
教育長相手の発言とかもかなりあるんです。
その問題が発覚して、
文科省から通達を受けた後に関連したであろう
生徒呼び出してですね、おまえたちのせいで俺がスマホを持ってこれなくなるんだと。どう責任取るんだということを
生徒に言ったりしている
状況なんです。
そういうことは理解していると思います。時間割の改ざん等についても
教育委員会もすべて知っているはずなので対応を急ぐという意味での
発委となりました。以上です。
◯議長(
北代 俊雄君)
櫻井議員。
◯議員(12番 櫻井 英夫君)
教育長が冒頭、反問、ある意味反問的な発言がありました。よく聞き取れなかったし、
内容が解らなかったので、もう一度一番最初にですね、これは違うんじゃないかいうところの
部分をもう1回明確に説明して頂きませんか。
◯議長(
北代 俊雄君) 讃井
教育長。
◯
教育長(讃井 明夫君) 私がこの今問題になってる6年2組の
担任を
教育委員会に雇うという発言をしたというそういうことをやったけど、そういう発言は一切しておりませんと言うことです。
◯議長(
北代 俊雄君) 樋口
議員。
◯副議長(樋口 秀隆君)
教育長。確認をさせていただきたいことが1点あります。先ほどですね、
文科省あるいは県に、もしかしたらこの
文科省だけでなくて県に対してもスマホの問題だけでこの当該
先生のことが文章というか公にはこの問題だけでやりとりされているのか。それとも
民生文教常任委員会から出たこの決委の中にいろんな
状況はありますね。この
状況も一緒に
文科省、県には届いてるんですか。あるいは文章あるいは公式的な見解としてですね、やりとりがあってるのかどうかを聞きたい。つまりスマホだけの問題でなっているのか、このいろんな一連の問題も同時に問題として、県、
文科省は考えていただいてるのかを確認したい。
◯議長(
北代 俊雄君) 讃井
教育長。
◯
教育長(讃井 明夫君) 4月の24日時点では、スマホだけでした。4月24日だけでは時点ではスマホだけでした。その後に、時間割の件が出ましたので今、時間割の件、授業中の
生徒の扱いの件、すべての問題でやっております。
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◯議長(
北代 俊雄君) 以上で本日の
日程は全部終了いたしました。次回の本
会議は、来週6月13日水曜日、
一般質問となっておりますので
報告いたします。どなたも御苦労さまでした。本日はこれにて散会いたします。
午前10時52分散会
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