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平成30年度第2回定例会(第2日) 名簿 開催日:2018年06月08日
平成30年度第2回定例会(第2日) 名簿 開催日:2018年06月08日
平成30年度第2回定例会(第2日) 本文 開催日:2018年06月08日
平成30年度第2回定例会(第2日) 本文 開催日:2018年06月08日

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  1. 川崎町議会 2018-06-08
    平成30年度第2回定例会(第2日) 本文 開催日:2018年06月08日


    取得元: 川崎町議会公式サイト
    最終取得日: 2021-04-26
    最初のヒットへ(全 0 ヒット)                  午前10時00開会 ◯議長北代 俊雄君) どなたもおはようございます。ただいまより本日の会議を開きます。        ────────────・────・────────────   日程第1.会議録署名議員の指名 ◯議長北代 俊雄君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。本日の会議録署名議員西山議員千葉議員を指名いたします。        ────────────・────・────────────   日程第2.議会運営委員会所管事務調査報告 ◯議長北代 俊雄君) 日程第2、議会運営委員会所管事務調査報告議題といたします。議会運営委員会調査結果の報告を求めます。奈木野委員長◯議会運営委員長奈木野 康徳君) 皆さん、おはようございます。昨日、6月7日の議会運営委員会において、調査した結果を報告いたします。  まず日程第4、発委第1号は、民生文教常任委員会から提出された川崎東小学校6年2組の担任解任を求める決議でございます。これにつきましては、本日の本会議にて審議願います。  次に、日程第5、議案第5号から日程第8、議案第8号までの4件の議案は、5日の本会議初日に各常任委員会に付託された議案でございます。本日、委員会審査結果報告と採決が行われます。  次に、6月13日の一般質問ですが、8名の方が通告書を提出されました。発言順番は、1番、千葉議員、2番、谷口議員、3番、松岡議員、4番、西山議員、5番、手嶋真由美議員、6番、繁永議員、7番、寺田議員、8番、櫻井議員、以上のとおり決定をいたしました。  次に統合中学校開校後は廃校が予定されている池尻中学校県立特別支援学校高等部新設の要望を川崎町が県に提出するものに合わせ、議会からも県に要望書を提出していただきたいとの要請が執行部よりありました。これを受け、委員会で協議した結果、14日の本会議に3常任委員長議員発議による県立特別支援学校高等部新設意見書案を提出することを確認をいたしました。  最後に、災害時の議会行動計画策定に向け、議員全員対象とした研修視察を7月25日、26日の一泊二日で行うことといたしました。研修先といたしましては、今のところ熊本県大津町、菊池市を予定しております。以上、議会運営委員会調査結果の報告を終わります。 ◯議長北代 俊雄君) 委員長報告は、以上のとおりであります。質疑ありませんか。                [「なし」と呼ぶ者あり] ◯議長北代 俊雄君) 以上をもって、議会運営委員会所管事務調査を終わります。        ────────────・────・────────────   日程第3.日程通告 ◯議長北代 俊雄君) 日程第3、日程については配付の議事日程をもって通告にかえます。
           ────────────・────・────────────   日程第4.発委第1号 川崎東小学校6年2組の担任解任を求める決議 ◯議長北代 俊雄君) 日程第4、発委第1号、川崎東小学校6年2組の担任解任を求める決議議題といたします。書記をもって朗読をさせます。 ◯書記(石戸 泰介君) 発委第1号。平成30年6月8日。川崎町議会議長北代俊雄殿。提出者川崎町議会民生文教常任委員会委員長繁永英樹川崎東小学校6年2組の担任解任を求める決議について。上記の議案を別紙のとおり、川崎町議会会議規則第10条第3項の規定により提出します。提出の理由、当該担当の授業の取り組み内容に対し、児童の保護者から多くのクレームが寄せられるようになり、所管民生文教常任委員会から教育委員会抜本的解決を促してきたが、残念ながら改善には至らなかった。この結果に至ったことは、教務課及び学校管理指導が有効的に働かなかったことと受けとめており、改善を要望するものである。以上であります。 ◯議長北代 俊雄君) 提出者趣旨説明を求めます。繁永委員長◯民生文教常任委員長繁永 英樹君) 皆さんおはようございます。ただいま事務局の方から説明をいただきましたが、生徒児童への教育機会均等現代型標準以上の環境提供を切に心がけて活動している民生文教常任委員会といたしまして、長い期間審査調査を行い、管理監督側教育委員会学校に対し、要望提案を繰り返してきた問題ではありますが、現在猶予の無い事態にまで発展したことにつきまして、発委を行いました。内容につきましては、解任を求める決議案の方に記載がありますので、皆さんの方で朗読をお願いいたします。以上です。 ◯議長北代 俊雄君) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。原議員◯議員(10番 原 節雄君) 昨日ですね。議会運営委員会の中で話がありましたのは、教師だけではないということなんですね。校長自体指導力に欠けておるということとこの今問題になっとる先生教育長が非常に熱心にですね、今度、教育委員会の方にも異動させようかと思っておるというような話も巷のなかではちらちら出ておって、それがどうも糸を引いた原因が今回の表れであろうというようなことも聞いておりますが、そのことは、委員長は聞いておりませんか。 ◯議長北代 俊雄君) 繁永委員長◯民生文教常任委員長繁永 英樹君) このような事態に至った経緯についてはですね、数年前から委員会の方で細部に亘って調査を行いました。関係生徒11名、父兄は10人ぐらいだったと記憶しております。担当課教務課教育委員会の中でも審査、または質疑を行ってきたわけですが。該当する担任先生は数年前、特に3年前ぐらいまでは、町からすごく推奨を受けていた先生でありまして、町からの推薦で表彰等を県から授与されているような関係であります。いきさつを述べますと、教育委員会がこの先生を推奨して、称えてきた結果が反面の部分がですね、強過ぎて生徒に影響が出てきた、というふうに認識をしております。任命責任については、校長先生の方にですね、任命責任があり、昨年度までの民生文教常任委員会教育委員会との協議の中では、内諾ではありますが、この問題のある先生については、本年度担任を持たせないからということで推移を見守ってまいりました。しかしながら、その管理指導が行き届かず、本年も担任を持つに至り、また過去にもですね、この先生が受け持った児童生徒は中学になってからも、学力の点数を得ず、進路を危ぶまれている状況にあります。以上です。 ◯議長北代 俊雄君) これをもって質疑を終結いたします。お諮りします。ただいま議題となっております、発委第1号については、会議規則第35条第3項の規定により、委員会付託を省略することで御異議ございませんか。               [「異議なし」と呼ぶ者あり] ◯議長北代 俊雄君) 御異議ございませんので、委員会付託を省略いたします。これより討論に入ります。発委第1号について討論はありませんか。櫻井議員◯議員(12番 櫻井 英夫君) 私は決議にですね、反対の立場で討論させていただきたいと思います。まず、この適格性を欠いたですね担任先生が、いらっしゃるということは議会委員会報告等、伺ってますけれども、片方の話しか聞く機会がございません。で、先ほど議員から出ましたけれども、これは担任だけの問題じゃなくて、学校、それから教育委員会管理する教育委員会にも、問題があるという指摘がありました。ならばですね、いきなり、その議会解任決議をするよりも、さらに調査をして、当該の先生にもしっかりと話を聞いて、これはプライバシーにも関わることですから、秘密会議等々にして、何故そうなっておるのか。様々な要因をしっかりと洗い出して、そしてそれからしっかりと教育委員会が判断するということでもいいのではなかろうかというふうに思うんですけども。教育委員会の説明が一切無いなかで、民生文教委員会報告だけを、片方だけを聞いて、判断するということは、これは非常に難しい話であります。しかも、人事、それから一生を左右する議案でございますからね。そう易々と賛同する訳にはいかないという所であります。以上であります。 ◯議長北代 俊雄君) 次に原案賛成者の発言を許します。繁永委員長◯民生文教常任委員長繁永 英樹君) 私は提案者でもありますし、賛成の立場から意見を述べさせていただきます。櫻井議員のおっしゃるとおりですね、個人プライバシーの中まで介入する部分がございますので、多くを報告をしておりませんが、公的に現在までの経緯は、書類の改ざんであったり、虚偽の報告とか、教育委員会も既に把握しておりますし、この問題は文科省の方にも通達が行き、文科省から、指導改善命令が県の方に届き、県から教育委員会に降りて来て、という段階を得ております。この間にも、数年間数10人の生徒児童が学力を得ず、1年間終わって、教科書が5ページしか進行してない、という状況の中で中学生活を迎えております。現在も同じ状況でありますので、最近の例だけを特に挙げますと、1時限目から4時限目までがすべて国語、5時限目に学活をして、解散。国語の授業の中も実態は2時間は自習であった。言うようなことがほぼ毎日続いております。このようなことが、まず、学校教育法義務教育法の中にカリキュラムという数値が出ております。これを1週間や1日で割り当てると、数学、算数とか、英語についてはほぼ毎日やったりしなければいけない状況にあるわけです。私、資料を千葉議員に揃えてもらって、準備しておるんですが、法律上、学校という枠組みの中の法律で述べましても、完全に法令を違反している状態が数年続いておりますので、そのことに関し、今気付いて、今指導を、という状態ではなく、数年間に亘り、教育委員会と協議した内容に基づきまして、ここで言えないこともありますが、現在の取り扱いが正しいと信じております。よろしくお願いいたします。 ◯議長北代 俊雄君) 他に討論ありませんか。これで討論を終わります。これより発委第1号を採決いたします。この採決は起立によって行います。発意第1号は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。                   [賛成者起立◯議長北代 俊雄君) 多数です。したがって発委第1号、川崎東小学校6年2組の担任解任を求める決議については、原案のとおり可決と決定いたします。        ────────────・────・────────────   日程第5.議案第5号   日程第6.議案第6号 ◯議長北代 俊雄君) お諮りします。日程第5、議案第5号川崎職員定数条例の一部を改正する条例について及び日程第6、議案第6号川崎一般職職員給与に関する条例の一部を改正する条例についてを一括議題といたしたいが、御異議ございませんか。               [「異議なし」と呼ぶ者あり] ◯議長北代 俊雄君) 御異議なしと認めます。したがって、日程第5、議案第5号及び日程第6、議案第6号を一括議題といたします。総務常任委員会審査結果の報告を求めます。西山委員長◯総務常任委員長(西山 賢俊君) 6月5日の本会議において、当委員会に付託されました議案第5号及び第6号2件の議案について、6月6日の委員会審査した結果を報告いたします。  まず、議案第5号は、川崎職員定数条例の一部を改正する条例についてでございます。審査結果の報告をいたします。この条例の一部改正の内容は、現在の職員数に合わせて職員定数条例を変更するものでございます。職員定数は245人から249人の4人増となります。審査では、人口が年々減少し、財政状況の苦しい中、職員定数が増えていることについて質疑が出されました。職員定数が増となった主な要因は、昨年度までは職員定数に含まれない短時間勤務の再任用職員しか在籍していなかったものを再任用職員あり方検討会において再任用職員勤務形態を週5日のフルタイム勤務にした方が再任用職員の知識や経験を職務に生かせるとの答申を受け、本年4月よりフルタイム勤務制度導入した結果、職員定数に含まれるフルタイムの再任用職員が17名増えたことによるものであります。また、議員からは定数増にならないように新規採用職員採用人数を抑えることはできなかったかという意見に対して昨年度は採用人数が決定した後、再任用職員意向調査を行ったため結果的に定員増となってしまった。今年度は再任用職員対象対象職員に対する意向調査を早目に行った上で新規採用職員採用人数を決定したいとの回答がありました。委員会といたしましては、慎重審議の結果、議案第5号川崎職員定数条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、議案第6号川崎職員給与等に関する条例の一部を改正する条例について報告を行います。この条例の一部改正の内容は、薬剤師や栄養士、診療放射線技師臨床審査検査技師適用になる医療職給料表2において、これらの職務職員課長になった場合に適用する欄がないため級別職務分類表の5級を相当困難な業務を掌握する係長の職務から課等の長の職務へ改正し、これらの職務職員課長になった場合の給料表適用が出来るように改正したものであります。また、医療職給料表看護師准看護士保健師適用になる給与給料表ですが、これも同じようにこれらの職員課長になったた場合、給料表適用が出来るように改正するものでございます。委員会といたしましては、慎重審議の結果、議案第6号川崎一般職職員給料に関する条例の一部を改正する条例については、原案の通り可決すべきものと決定いたしました。以上、当委員会に付託されました議案第5号及び第6号の審査結果の報告を終わります。 ◯議長北代 俊雄君) 委員長報告に対し質疑ありませんか。                [「なし」と呼ぶ者あり] ◯議長北代 俊雄君) これをもって質疑を終結いたします。これより討論に入ります。議案第5号について討論はありませんか。                [「なし」と呼ぶ者あり] ◯議長北代 俊雄君) 討論なしと認めます。これより議案第5号を採決いたします。お諮りします。議案第5号は、委員長報告のとおり決定することに御異議ございませんか。               [「異議なし」と呼ぶ者あり] ◯議長北代 俊雄君) 御異議なしと認めます。従って議案第5号川崎職員定数条例の一部を改正する条例については、委員長報告のとおり可決と決定いたします。  次に、議案第6号について討論はありませんか。                [「なし」と呼ぶ者あり] ◯議長北代 俊雄君) 討論なしと認めます。これより議案第6号を採決いたします。お諮りします。議案第6号は委員長報告のとおり決定することに御異議ございませんか。               [「異議なし」と呼ぶ者あり] ◯議長北代 俊雄君) 御異議なしと認めます。したがって議案第6号川崎一般職職員給与に関する条例の一部を改正する条例については、委員長報告のとおり可決と決定いたします。        ────────────・────・────────────   日程第7.議案第7号   日程第8.議案第8号 ◯議長北代 俊雄君) お諮りします。日程第7、議案第7号川崎大型共同作業場等設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例及び日程第8、議案第8号川崎先端設備等導入促進に関する基本計画についてを一括議題といたしたいが御異議ございませんか。               [「異議なし」と呼ぶ者あり] ◯議長北代 俊雄君) 御異議なしと認めます。したがって、日程第7、議案第7号及び日程第8、議案第8号を一括議題とをいたします。建設産業常任委員会審査結果の報告を求めます。大谷委員長◯建設産業常任委員長大谷 春清君) みなさん、おはようございます。建設産業常任委員会大谷でございます。6月5日の本会議建設産業常任委員会に付託されました議案第7号、川崎大型共同作業場等設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について、議案第8号川崎先端設備等導入促進に関する基本計画について、6月6日の委員会審査した結果を報告いたします。  まず、議案第7号川崎大型共同作業場等設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例についてですが、この川崎花卉共同作業場は、昭和63年度にバラ栽培施設として住民の就労の場を確保するということで始まりましたが、経営は厳しい状況であったそうでございます。土地所有者に返還する場合には、契約上施設を撤去しなければならないとありましたが、撤去費用が高額なことや施設老朽化がありますが、改修をすれば使用できるのではないか農業振興になるのではないかということで無償譲渡されたそうでございます。これに伴い、今回条例から削除するものでございます。本委員会といたしましては、他の施設についても今後どのようにするのか、検討を行うべきであると付け加え、慎重審議の結果、可決すべきものと決しました。  次に、議案第8号川崎先端設備等導入促進に関する基本計画についてですが、平成30年5月16日に生産性向上特別措置法が制定され、それに伴い基本計画を策定するものでございます。この計画が策定されることにより、生産性を高めるための設備導入するために中小企業者が町に申請をし、認定された場合、固定資産税軽減措置IT導入補助金ものづくりサービス補助金等審査時に加点をもらえるなどメリットがあるそうでございます。川崎町でも事業の拡大や新規導入企業等なども対象となります。本委員会といたしましては、商工会議所とも連携を図り、住民に解りやすい広報を行っていただきたいと言及し、慎重審議の結果、可決すべきものと決しました。以上、審査結果の報告を終わります。 ◯議長北代 俊雄君) 委員長報告に対し質疑はありませんか。繁永議員◯議員(3番 繁永 英樹君) 昭和60年代にも同じような取り組みがございまして、先端設備導入等農業倉庫農業機器設置が各所でなされていたと思います。現在も機械の方はですね、老朽化して償却期限を終了し、処分されたものが多いんですが、建物についてはですね、個人が占有している。という状況は各地で見られるんですね。この管理については、どういうふうに考えておられるでしょうか。同じような、そこは多分できてくると思うんです。 ◯議長北代 俊雄君) 大谷委員長◯建設産業常任委員長大谷 春清君) これはちょっと課長の方に、執行部に尋ねます。執行部◯議長北代 俊雄君) 中野農林振興課長◯農林振興課長(中野 新壱郎君) 今指摘されました、同和事業で建てられた農機具倉庫並びに農機具でありますけど、ほとんど、農機具についてはですね、古いので使用してないと今現状であります。今、繁永議員が言われました、倉庫についてはまだ存在しておりまして、倉庫の土地がですね、個人の土地というのも数件あります。実際ですね。町有地もあるんですけど。それについては、私もちょっと危惧してるとこでありますので、今後ですね、その農機具倉庫の関係については、整理をしていかなければならないとは思っておりますけど、なかなかその部分は進んでませんけど、今後は、それについても整備をしていきたいと考えております。以上です。 ◯議長北代 俊雄君) 繁永議員◯議員(3番 繁永 英樹君) 課長意見、ありがとうございました。農機具については、私たちが実態を握ってるだけで2件ほど前例がありまして、東南アジアの方に貿易輸出されている機器があります。町の財産であったはずなので、財産台帳等と照らし合わせて、その処分の認可とか、誰が許可してどうなったのかとかいうところを財産処分についてまで、1度を実証いただきたいと思います。なぜかと申しますと、旧給食センターの処分の時に同じような事例があり、職員の許可を得て機器を売却したという経緯があります。売却されたものにつきましても福岡港から海外に輸出されていたようでありますので、こういうことはきちんと。町民の財産です。台帳に基づいて管理を行って頂きたいと思います。以上です。 ◯議長北代 俊雄君) 他に。原議員◯議員(10番 原 節雄君) 先程のですね、大型作業場の払い下げの件につきましては、これは無償譲渡ということでありましたけど。これは私が一番最初耳にしたときは、3者の入札ということである、そういう聞いております。1社は今持たれている方ですね、オオウチダさん、アリタさん、それからナカエさん、その3者で入札したけど、ナカエさんは辞退しました。その中でまたアリタさんも辞退した。最終的にオオウチダさんが残って300万で購入したということで、その話を再三、話を詰めていく中でですね、その土地代が300万であったんだいう話がいろいろ出てきた訳で、この払い下げの問題につきまして、よくよく聞きますと、私が議長の時にですね、議案第68号で提案されたと。そういうものは一切ないぞと私は否定しました。私の議長の時には、そういうものを払い下げるというのは議案は無いと。仮にもしあって、今までなんでそのまま放置しておったのかといういう疑惑が生じる問題もあるということで。それはないということと、もう一つは私がどうしたというですね、印鑑を作って四角い公印を押してある。私のこういうものはね、まして公文書偽造じゃないか。私は、すべて署名捺印すべては、私の署名と私の印鑑で押してそういった物事についてはキチンとやってきた。恐らくそういったことはご存じなかったでしょうということで、これは商工農林課の課長と話をする中で300万で買ったという話が本当なのか。落札後に契約を結んだ後に300万払ったという話だぞ、だから300万で買ったんだろう。300万で買ったんだったら、無償ではないじゃないか。ここがおかしいでは無いか。どうなのかなと。で、その話を最終的に聞いて、今先ほど委員長の話のなかでは無償ということがありますけど。私は、その300万についてやった時期からしますと、工事が、話が煮詰まって初めて300万払ったという話を聞きましたので、土地代ではない。代物の品物代として300万支払ったという認識がある訳です。で、ちなみにこの300万の件につきましては、いつ本人が土地を取得したのか、平成25年であります。時効を兼ねて今提案したのか、これは由々しき問題だ、という話をした訳ですね。時効とあわせて出すということは、議会をないがしろにするのも甚だしいのではないかということで。恐らくこの原案の中身のことにつきましては、現町長は何も解ってなかったと、恐らく前任者の町長の時代にそういうものが行われておったんじゃないかなという風に思う訳でありますが、そういったことにつきまして、担当課長もそれぞれ変わってきております。当時の課長は今の課長じゃなくして、De・愛の方に今出向されていますか。そういった流れがあって資料もまんざら当たり前の資料が揃っていないという形が実態だと思います。払い下げにつきましては、条例の廃止につきましては、私は異論を唱える気持ちはございませんが、この無償で払い下げたということにつきましては、異議を感じます。そこらへんを再度建産の方で事実関係をお願いしたいと思います。 ◯議長北代 俊雄君) 大谷委員長◯建設産業常任委員長大谷 春清君) 委員会の方でも、例えばこの大型作業所ですね、他にも何件かありますが、結局これを撤去するには、撤去費用が高額な撤去費用がかかると。何も作ってないからと言って、また町の方で撤去してくれと言われるとやっぱ町の方にもそういう予算も無い。ということを聞いて、それで農業の方に農業振興の関係で使えるものであれば、それで無償譲渡ということで聞いてますので、もうそれならしょうがないんじゃないかなと。撤去してくれと地主から言われると大きな金額がかかるとそういうことで、委員会といたしましては一応、可決するものと決してやったんですが、今原委員長が言われるような中身のことを私たちは解りません。その前のことはですね。ちょっと、それを執行部の方が誰か解った人がおったら説明して欲しいですが、だれかおりますか。 ◯議長北代 俊雄君) 中野農林振興課長◯農林振興課長(中野 新壱郎君) 今、原議員の方からですね農家の方に無償譲渡したということであります。無償じゃないんじゃないかという有償じゃないかというお話でありますけど、平成25年の8月1日にですね、当時の農家地主さん所有者と町とで無償譲渡を契約といいますか、そういう形で無償で契約をしている、契約書が残っておりますし、原議員の方からそういう内容の質問がありましたので、本人の方にも確認をしております。そのときにですね、土地は旧所有者から有償で購入したけど、建物については無償であったという回答がありましたので、私の方としましては、原議員の方にそういう回答を述べております。以上です。 ◯議長北代 俊雄君) 原議員◯議員(10番 原 節雄君) この件につきましてはね、300万円を町が無償という形の時にですね、25年の時にですね、無償で契約をしておるということではありますけど。ところが実際のの話を聞きますと25年のときにですね、入札をやったと。これ前の管財課の課長に私、尋ねたことがあります。どうなのか。これはもうそういう事実で300万でやったと。いう話。じゃ、無償ではないじゃないか、これは300万でやったのでしょうと。土地代はたしか300万払ってた。という風に私は当時、私が議長の時ですよ、中の民有地が役場の敷地のの中にもあります。非常に高い金額であるんで、極力これは町は土地を買い上げるという形で行くのは基本的な考えでしょうというお話であった。その後、私も議会の方引退しましたけど。その後に先ほど言いましたオオウチダさん、会ったときに、あれ買ったんですか、と聞いたら買いました、と。いくらで。300万。安かったね。そのことにつきましてね、無償じゃないじゃないかかというのが、そこが残ったから、私は聞いているのです。あなた、その時おられましたか。課長で。無償譲渡した時、おられましたか。解ってないでしょう。解ってなかったら、確認出来ませんでしたから、解りませんでした、解りません、言うのが本当じゃない、はっきり言うようったら、私はさっき先程言った、私の印鑑を作って役場の公印を四角の押しとんたんですよね。これは、公文書偽造行使ですよ。訴えますよ。 ◯議長北代 俊雄君) 手嶋町長。 ◯町長(手嶋 秀昭君) その件については、私が1期目の時に少し関わっておりまして、実際処置されたのが私が選挙で落選した後の問題ですけども、1期目の最後ごろにそういう話が出ておりました。私も記憶がありますので、その点で説明させていただきますが。  ガラスの温室はですね、Aさんという地権者の持ち物にガラスの温室が出来とったんですね。それで、そのAさんと役場との契約書の中には、土地代も払っている訳です。それから、使用料もですね。そして、今度撤去する時については役場が責任を持って撤去します、という契約になってました。だから役場の方にもう老朽化しているので、撤去して、自分の土地はあれやから、もう建物を撤去してくれという話を、そのAさんの方から、地権者のAさんの方から町の方に強い申し出があっておったんです。しかし、それは余りにも高額な費用がかかりますんで、それはできないと。言って、しておって、その後に経過的には処置が決まったんですけれども。だから、Aさんと役場との関係ではですね、無償で、もうガラスは撤去しないから、そのガラスハウスをそのままま、お宅の方に無償で譲渡しますから、お宅の方で、後やってくださいと。幸いまだ使おうと思ったら、まだ使える状況はあるからですね、壊さないで何とかと有効活用してほしいという話で、地権者のAさんと話をしたと思うんです。そして、オオウチダさんの名前が出ましたけども、そのAさんからオオウチダさんがお金、有償で買い取ったという話、今の話ですから、買い取ったということなんでしょうが。町との契約は、町とAさんの関係ですから、最初の契約者もですね。そしてオオウチダさんは、Aさんとオオウチダさんの関係で、売買でなったということですから、その辺は、対象する相手が違うんですね。だから、町はあくまでも最初の地権者であった、当時の地権者でありましたAさんと町とで話し合いをして、そしてAさんに対して、無償譲渡をしたと。そしたらその無償譲渡を受けたAさんが次に今度は売却をしたとそういう扱いなったんじゃないかというに思いますので、その点は直接オオウチダさんと町が話をしたということじゃないと思います。 ◯議長北代 俊雄君) これをもって質疑を終結いたします。これより討論に入ります。議案第7号について討論ありませんか。                [「なし」と呼ぶ者あり] ◯議長北代 俊雄君) 討論なしと認めます。これより議案第7号を採決いたします。お諮りします。議案第7号は委員長報告のとおり決定することに御異議ございませんか。               [「異議なし」と呼ぶ者あり] ◯議長北代 俊雄君) 御異議なしと認めます。したがって議案第7号川崎大型共同作業場等設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例については委員長報告のとおり可決と決定いたします。  次に、議案第8号について討論ありませんか。                [「なし」と呼ぶ者あり] ◯議長北代 俊雄君) 討論なしと認めます。これより議案第8号を採決いたします。お諮りします。議案第8号は委員長報告のとおり決定することに御異議ございませんか。               [「異議なし」と呼ぶ者あり] ◯議長北代 俊雄君) 御異議なしと認めます。したがって議案第8号川崎先端設備等導入促進に関する基本計画については、委員長報告のとおり可決と決定いたします。        ────────────・────・──────────── ◯議長北代 俊雄君) 以上で本日の。讃井教育長。 ◯教育長(讃井 明夫君) 先ほど行われました、特別決議の中身の際での発言で間違いがあると思いますので訂正をお願いしたいと思っております。1つは、教育長はこの東小学校の6年2組の担任先生教育委員会に雇うという話があったと言うことですけどもこれ一切ありません。どこからの情報でしょうか。もう1つ、表彰の件についてでございます。表彰規程が県から来ます。その時には、経歴が決まっておりまして経歴年数が何年、そして教職年何年、そして申請してからもらえるそれ、満たしておけばもらえる標章でございます。したがって、これは私が当然、私の方で経歴も処罰が何もありませんから、それは当然、推進書を書くのが当たり前ですから、これは喜んで書いたとかそういう自分で書いたとかではなくて県の規定に基づいて書いたものでございます。それがひとつ。それから、3つ目は実はこの教諭については、4月の段階でスマホの問題で文科省に言った内容でございます。教育課程の問題ではありません。スマホを教室に持ち込んでいるということでありましたので、すぐに校長会を開きまして各先生たちの実態を調べまして、徹底させて自分の携帯は授業に行くときには、職員室の自分の机の中に入れて行きなさいということを徹底させてと言っております。そういうことでありますが、文科省にした内容はスマホだけ、それについては各学校でも注意いたしました。にもかかわらず、この先生はまた違う日に携帯の問題が出ました。また、鳴るということがありましたので、再度私の方で校長を呼んでそして、調査させそして指導させていただいたところです。そして、その際に保護者からも授業の実がおかしいということがありましたので、これも調査を行いました。その前にスマホの問題では5月の教育委員会ではこれは処分については、一番最初は口頭注意から1度上は懲戒免職もありますのでうちが出来るのは、戒告までしか出来ないんです。したがいまして、スマホの問題はうちで済まそうということで戒告までの内容で準備して、教育委員会で決定しておりました。しかしながら、そのあと保護者からの指摘があり、時間割通りやっていないということがありましたのでこの調査を行いました。そして、この点については、これはかなり非常に問題があるということで県と相談いたしました。県の教育委員会と相談いたしましてこれ私の方で済ませれば、報告になります。こういう処分をしましたということで報告となるんです。ただし、それ以上の処分、例えば重いものになってくると県の職員ですから川崎町では出来ないんです。したがいまして、今現在この先生については県と私の方で県の教育委員会川崎教育委員会で話をし、ですねそして今報告書をもう2回3回とあげているところでございます。したがいまして、まだあの書類のやりとり調査を今やっている途中でございます。そういう経過があるということだけ、していただきたいと思いますが、一番最初の教育長がその先生を雇うということについての根拠はわかりません。したがいまして、これについてもし間違っていたら、議事録から外していただきたいと思っております。 ◯議長北代 俊雄君) 繁永議員◯議員(3番 繁永 英樹君) 一連の経緯について省略を省いた部分が多くございますので、答えられる部分について、回答したいと思います。断言できないこと、確証を得ないことにつきましては、文章や公示として本日発言はいたしておりません。  しかしながら、調査段階の中でですね、会議の中で、個人名を出して何の飲み会のとき、懇親会のときにこういう話が出ておりましたという教員の供述または、相談ということは各委員、共通認識を持って伺っております。その中から広まっていた話だろうと思いますが、一例を挙げますね。現在教育委員会の中に同窓会にもずっと出席もしないような学校OBが配属されてると。この人は現職の時から讃井教育長教育委員会に入る約束ができてたんだという話から来たところでございます。  これに付随するようにですね、そう言えばあの先生教育長がえらく後押ししているから教育委員会に引っ張られるんだろうなというところから来たんではないかと伺えております。文科省の方ではございますが、これは私たちとはまったく別でですね、個人のお父さんお母さんが、かなりご立腹になって独自で動いている問題であります。民生文教委員会との共同のやりとりは一切無い訳ですが、ここの他にもですね、授業中に電話が鳴りっ放しで、この先生の電話が鳴りっ放しで授業に集中できないとかですね。一部の生徒のえこひいきの問題であったり、ということは文科省には行っております。ただ取り上げられて、実証を得て、文科省指導してるのはスマホの問題だけであってですね。スマホの問題の中でも、教育長相手の発言とかもかなりあるんです。  その問題が発覚して、文科省から通達を受けた後に関連したであろう生徒呼び出してですね、おまえたちのせいで俺がスマホを持ってこれなくなるんだと。どう責任取るんだということを生徒に言ったりしている状況なんです。  そういうことは理解していると思います。時間割の改ざん等についても教育委員会もすべて知っているはずなので対応を急ぐという意味での発委となりました。以上です。 ◯議長北代 俊雄君) 櫻井議員◯議員(12番 櫻井 英夫君) 教育長が冒頭、反問、ある意味反問的な発言がありました。よく聞き取れなかったし、内容が解らなかったので、もう一度一番最初にですね、これは違うんじゃないかいうところの部分をもう1回明確に説明して頂きませんか。 ◯議長北代 俊雄君) 讃井教育長。 ◯教育長(讃井 明夫君) 私がこの今問題になってる6年2組の担任教育委員会に雇うという発言をしたというそういうことをやったけど、そういう発言は一切しておりませんと言うことです。 ◯議長北代 俊雄君) 樋口議員。 ◯副議長(樋口 秀隆君) 教育長。確認をさせていただきたいことが1点あります。先ほどですね、文科省あるいは県に、もしかしたらこの文科省だけでなくて県に対してもスマホの問題だけでこの当該先生のことが文章というか公にはこの問題だけでやりとりされているのか。それとも民生文教常任委員会から出たこの決委の中にいろんな状況はありますね。この状況も一緒に文科省、県には届いてるんですか。あるいは文章あるいは公式的な見解としてですね、やりとりがあってるのかどうかを聞きたい。つまりスマホだけの問題でなっているのか、このいろんな一連の問題も同時に問題として、県、文科省は考えていただいてるのかを確認したい。 ◯議長北代 俊雄君) 讃井教育長。 ◯教育長(讃井 明夫君) 4月の24日時点では、スマホだけでした。4月24日だけでは時点ではスマホだけでした。その後に、時間割の件が出ましたので今、時間割の件、授業中の生徒の扱いの件、すべての問題でやっております。        ────────────・────・──────────── ◯議長北代 俊雄君) 以上で本日の日程は全部終了いたしました。次回の本会議は、来週6月13日水曜日、一般質問となっておりますので報告いたします。どなたも御苦労さまでした。本日はこれにて散会いたします。                  午前10時52分散会        ────────────────────────────── Copyright © KAWASAKI TOWN ASSEMBLY MINUTES, All rights reserved. ページの先頭へ...